√ 車両 系 建設 機械 基礎 102440
車両系建設機械(基礎工事用)とは、労働安全衛生法施行令第条第12号の別表7第3号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。 車両系建設機械は ①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど) ②掘削用機械(ドラグショベルなど) ③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など) ④締固め用機械 小型車両系建設機械(基礎工事用)運転の講習時間と費用 学科は以上で7時間行います。 以上で6時間、学科と実技合わせて合計13時間、2日間に分けて講習を行います。 費用は約円前後となります。 登録教習機関によって費用が違ってきます車両系建設機械運転技能講習 社会人基礎研修 小型車両系建設機械特別教育 高所作業車特別教育 足場の組立て等の業務に係る特別教育 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 刈払機取扱作業者安 車両系建設機械運転技能者の資格を取るとどんなメリットがある プロコミ 車両 系 建設 機械 基礎